本日は 2026年4月23日(木) です。

GATE 配送サービス利用規約

第1節 総則

第1条(定義)

本規約において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。

  • (1)「本規約」とは、「GATE 配送サービス利用規約」をいいます。
  • (2)「その他の規程」とは、当社サイト上で当社が定める、本規約以外の本サービスに関するその他の規程をいいます。
  • (3)「本契約」とは、本サービスの実施に関する当社と契約者との間の契約をいいます。
  • (4)「当社」とは、株式会社イデア・レコードをいいます。
  • (5)「契約者」とは、当社との間で本契約を締結して本サービスの提供を受ける者をいいます。
  • (6)「配送事業者」とは、当社が配送サービスの実施のために連携する第三者をいいます。
  • (7)「配送サービス」とは、当社が配送事業者との契約に基づき手配する、契約者の提供する商品を配送するサービスをいいます。
  • (8)「本サービス」とは、当社が配送事業者との契約に基づき契約者に対して提供する、配送手配サービス(配送サービスに係るリクエストの実施に必要なシステムの提供を含みますが、これに限りません。)をいいます。
  • (9)「本ダッシュボード」とは、本サービスの利用により契約者が当社の定める条件のもと利用することができる、配送事業者に対して配送サービスのリクエストをするための技術システムをいいます。
  • (10)「カスタマー」とは、契約者が商品を提供する相手方をいいます。
  • (11)「本件商品」とは、本サービスを通してカスタマーが契約者から購入し、配送サービスにより配送される商品をいいます。
  • (12)「カスタマー向けプラットフォーム」とは、本サービスにおいて契約者がカスタマーから本件商品の注文を受け付けるために用いられるカスタマー向けのシステムをいいます。
  • (13)「規制品目」とは、配送サービスを使用して輸送することが認められない規制品目として当社が別途定める品目をいいます。
  • (14)「基準等」とは、本件商品に適用される品質、分量、大きさ、材料、アレルゲン、原産地又は栄養成分をいいます。
  • (15)「配送パートナー」とは、配送事業者との業務委託契約に基づいて配送サービスを行う独立した契約者をいいます。
  • (16)「当社サイト」とは、本サービスの情報等を掲載した当社が運営するウェブサイトをいいます。
  • (17)「申込事項」とは、契約者が本サービスの利用を申し込む際に必要となる、当社所定の情報をいいます。
  • (18)「代金」とは、当社より本サービスの実施を受けるため、本サービスに係る対価をいいます。
  • (19)「知的財産権等」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、不正競争防止法上の権利、その他一切の財産的若しくは人格的権利をいいます。

第2条(目的)

本規約は、契約者が当社に対して本サービスの実施を委託し、当社がこれを受託することに関し、その契約内容を定めることを目的とします。

第3条(適用範囲)

  • 1 当社の定めるサービス利用規約及び本規約は、本契約において当社と契約者とに適用されます。
  • 2 本規約に定めがない事項についてはサービス利用規約の規定に従うものとし、本規約の規定とサービス利用規約の規定が矛盾する場合は、本規約が優先して適用されます。

第2節 代金

第4条(支払)

  • 1 契約者は、当社に対し、本サービスの対価として、別途書面により合意された代金を、当社所定の支払方法に従って、当社所定の支払期日までに支払うものとします。なお、銀行振込手数料その他支払に要する費用は、契約者の負担とします。
  • 2 代金の一部又は全部が配送サービスに係る配送距離に基づき算出される場合には、当該距離は、実際の配送距離ではなく、当社又は配送事業者が合理的に予測した配送距離とします。なお、実際のピックアップ地点若しくはドロップオフ地点が不正確であった場合又は契約者により変更された場合には、当社は、合理的な範囲で代金を調整することができます。
  • 3 備品・ハードウェアの購入、第三者サービス(但し、本サービスにより提供される配送サービスは除きます。)のライセンス料・利用料、その他実費は、代金とは別に、契約者が支払うものとします。なお、その支払条件は、代金に準ずるものとします。
  • 4 契約者の事情により、本契約期間中に契約者が本サービスの提供を受けられなくなった場合又は受ける必要がなくなった場合でも、契約者は、代金の支払義務を免れることができません。

第5条(支払遅延)

契約者が、代金の支払を遅延した場合、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。

第6条(代金の変更)

当社は、以下の各号に該当する事由が発生し、代金を変更する合理的必要性が生じたときは、合理的範囲内で代金を変更することができるものとし、契約者はこれに応じるものとします。

  • (1) 第4条(支払)第2項に定める場合
  • (2) 第27条(協力)後段に該当する場合
  • (3) その他当社の責に帰せざる事由がある場合

第3節 申込

第7条(申込)

  • 1 契約者は、サービス利用規約及び本規約の全ての内容に同意した上で、当社所定の注文書の送付その他当社所定の方法により、本サービスの利用の申込みを行うものとします。契約者は、申込事項が全て正確であることを保証します。
  • 2 当社は、当社所定の基準により、申込みの可否を判断し、これを認める場合には、契約者に対し、当社所定の情報を通知します。当該通知に定める契約開始日より、本契約が成立します。
  • 3 当社は、契約者が以下のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、理由を一切開示することなく、第1項の申込を認めないことができます。
    • (1) 当社所定の方法によらずに申込を行った場合
    • (2) 申込事項の全部又は一部につき、虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
    • (3) 本規約に違反するおそれがある場合
    • (4) 過去に本規約に違反した者又はその関係者である場合
    • (5) 本サービスと同種又は類似するサービスを現に提供している場合又は将来提供する予定である場合
    • (6) その他本サービスの利用が妥当でない場合

第8条(利用環境)

契約者は、本サービスの利用の申込にあたり、自らの責任と費用において、利用環境を整備するものとします。当社は、契約者が整備する利用環境に関して、一切責任を負わないものとします。

第9条(申込事項の変更)

契約者は、申込事項に変更が生じた場合は、直ちに当社所定の方法により、申込事項の変更の手続きを行うものとします。契約者がこれを怠ったことにより損害を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。

第4節 サービス利用に係る確認事項及び遵守事項等

第10条(本サービス)

  • 1 本サービスの内容(本成果物、本実施結果、本仕様、その他の事項)について、当社及び契約者は、別途書面により合意するものとします。書面に明示的に記載のない事項は、本サービスの内容には含まれません。
  • 2 前項に定める本サービスの内容に含まれない事項の委託を契約者が希望する場合、その応諾の可否及び代金等の契約条件については、別途協議の上、書面により合意するものとします。なお、当社は、任意の判断により、前項に定める本サービスの内容を超えた対応を行うことがありますが、そのような対応を実施したことをもって当社に何らの義務が生じるものではありません。
  • 3 本サービスについては、当社が善良なる管理者の注意義務に従って事務を遂行し、これに対して契約者が代金を支払う準委任形態で実施されるものとします。

第11条(本ダッシュボードに係る制限)

  • 1 契約者が本ダッシュボードにアクセスするにあたっては、契約者は、自身の管理するログイン資格証明書の秘密を保持しなければならず、また、予めアクセスにつき当社による承認を得た者(以下「権限ユーザー」といいます。)によってのみアクセスを行わなければなりません。
  • 2 契約者は、権限ユーザーに係る情報が最新、正確かつ完全であるよう、情報に変更が生じた場合には速やかに当社に対して情報の更新を申し出なければなりません。
  • 3 契約者は、本ダッシュボードのログイン資格証明書に基づき行われるあらゆる活動について責任を負わなければなりません。
  • 4 契約者は、本ダッシュボードを本サービスの利用のためのみに使用しなければならず、以下の各号に定める行為を行ってはなりません。
    • (1) 本ダッシュボードを第三者に対してライセンス、サブライセンス、リース、賃借、販売、再販、贈与、移転、譲渡、流通又はその他の方法で提供若しくは利用可能にすること
    • (2) 本ダッシュボードに基づき修正若しくは二次的著作物を作成すること、又は本ダッシュボードと競合する類似商品を設計又は開発すること
    • (3) 本ダッシュボードを不正使用すること
    • (4) 本ダッシュボードの特徴を複製又は抽出すること
    • (5) 本ダッシュボードを介してスパムメッセージ、又は重複的なメッセージ若しくは迷惑メッセージを送信すること
    • (6) 不快なコンテンツ又は契約者が表示する権利を有しないコンテンツを表示するために本ダッシュボードを使用すること
    • (7) 不法な目的のために本ダッシュボードを使用すること
    • (8) 悪意のある自動プログラム若しくはスクリプトを本ダッシュボード上で又は本ダッシュボードに関連して使用すること
    • (9) 本ダッシュボード又はこれに関連するシステム若しくはネットワークに対して不正にアクセスしようとすること
    • (10) 契約者が出稿する表⽰(ウェブページ、アプリ、ソフトウェア等)において、当社が連携する配送事業者以外の事業者(プラットフォームを通じて⾷品、飲料及びその他の商品を提供する事業者⼜は配送を⽀援する事業者)に関連するあらゆる情報とともに、本ダッシュボード⼜は本サービスに関連する情報を含めること
  • 5 契約者は、本ダッシュボード及びこれに接続される配送事業者の提供するAPIの変更について、配送事業者及びその関連会社が契約者に対して一切責任を負わないことを確認します。

第12条(情報の提供)

契約者は、配送事業者又は当社の要求に従い、本サービスの利用、並びに配送事業者における配送サービスに関連した保険の適用の維持又は取得のために必要な情報及び書類を、配送事業者又は当社に提供しなければなりません。

第13条(配送事業者による承諾)

契約者は、本サービスの利用にあたっては配送事業者による承諾が必要となる場合があることを予め確認し、配送事業者による承諾がなされない場合には本サービスの一部又は全部を利用できない場合があることを予め承諾するものとします。

第14条(配送事業者等への直接請求の禁止)

契約者は、配送事業者若しくはその関連会社又はこれらの取締役、役員、従業員、代理人及び受託者に対して、本契約に関連するいかなる請求も直接行ってはなりません。

第15条(配送サービスの提供方法)

契約者は、本契約に定められている内容を除き、配送サービスの提供方法が当社及び配送事業者の裁量に基づいて決定されるものであることを予め承諾するものとします。

第16条(本件商品に係る責任)

  • 1 契約者は、本件商品に配送サービスの実施時点における規制品目が含まれないこと、並びに本件商品がカスタマーに提供されるにつき適切なものであること及び本サービスを介した販売に適するものであることを自己の責任で確保しなければなりません。
  • 2 契約者は、本件商品について、以下の責任を全て負うものとします。
    • (1) 本件商品に関連する内容物、品質、安全性、準備、梱包及び表示
    • (2) 本件商品が、配送前、及び本ダッシュボードを介して配送されカスタマーに到達した時点において、基準等に適合していること
    • (3) 本件商品に関連する準備、提供、梱包及び表示の要件に関係する全ての適用ある法令等(食品衛生法、食品表示法及び特定商取引に関する法律(随時の改正を含みます。)を含みますが、これらに限りません。)を遵守すること
    • (4) 本件商品が(i)適時にピックアップできる状態にあることを保証すること、(ii)注文と一致していることを保証すること、及び(iii)輸送を含む配送のために適正に梱包されていることを保証すること
    • (5) 本件商品に係る全ての準備費用
  • 3 契約者は、1回の配送サービスにおいて配送される本件商品が、合計で当社が別途定める重量上限を超えてはならないことを予め確認し、当該重量を超えた本件商品が配送されないようにしなければなりません。
  • 4 契約者は、配送パートナーが、自らの裁量に従い規制品目の配送を引き受けることを拒絶する権利を有することを予め確認します。
  • 5 契約者は、本件商品がカスタマーに配送されるまで、本件商品に対する権限を保持するものとします。
  • 6 契約者は、本件商品の内容物及び品質に関する一切の請求及び苦情に対する責任及び賠償責任を負うものとします。ただし、配送サービスによる本件商品の実際の配送を直接の原因とする請求についてはこの限りではありません。
  • 7 契約者は、本件商品に規制品目が含まれている場合には、当社及び配送事業者が配送サービスを提供する義務を負わないこと、及び当社又は配送事業者が本件商品の内容物を知っていたか否かに関わらず、本件商品の滅失又は毀損について保証する義務を負わないことを予め確認します。

第17条(配送サービスの実施場所)

  • 1 配送サービスに係るピックアップが可能な地点及びドロップオフが可能な地点は、日本国内かつ配送サービスを提供することが可能なエリアとして当社及び配送事業者が定めるエリア(以下「提供可能エリア」といいます。)の範囲内に限られるものとし、かつ配送パートナーの空き状況次第で変動するものとします。
  • 2 契約者は、提供可能エリアが、事前の通知又は同意なく、全参加者のために市場の効率的で信頼性のある運営を確保することを目的のもと需給を含む市場状況を管理する観点で、当社及び配送事業者の裁量により変動するものであることを予め承諾するものとします。
  • 3 契約者は、当社及び配送事業者が提供可能エリアの範囲又は配送サービスを提供する能力に関し、何ら保証するものではないことを予め承諾するものとします。契約者は、提供可能エリアの設定が契約者の本サービスの利用において不合理なものである場合には、いつでも本サービスの利用を終了することができます。

第18条(カスタマーサポート)

  • 1 契約者は、カスタマーに対する全てのサポート(配送サービスにより配送された本件商品に関連する紛争又は懸念を解決することを含みますが、これに限りません。)について、自己の責任において解決するものとします。なお、配送サービスのみに関連する苦情を解決するため当社又は配送事業者に対してカスタマーに関する情報を当社が共有する場合があります。
  • 2 契約者は、配送サービスにより配送された本件商品及びカスタマーが支払うべき配送料金に関連する当該顧客への払戻金を管理し、本件商品及びカスタマーが支払うべき配送料金についてカスタマーが払戻しを求めた場合、当該カスタマーへの払戻しに関連する費用について責任を負うものとします。

第19条(配送証明)

本サービスの利用にあたっては、本件商品に係る配送証明を当社に請求することが可能な場合がありますが、契約者は、全ての本件商品の配送について配送証明が利用可能であるとは限らないことを予め承諾します。

第20条(配送パートナー)

契約者は、配送パートナー又はその代行者が配送サービスを履行できることを予め確認するものとします。

第21条(払戻し)

  • 1 当社は、当社がその単独の裁量で払戻しが必要と判断した場合のみ、当社の定める払戻ポリシーにしたがって、契約者に対する配達手数料又は本件商品の滅失若しくは毀損に係る補償を行うことができます。契約者は、払戻しがなされる前に、当社が要求する全ての書類及び情報を当社に提供しなければなりません。
  • 2 当社が前項に定める払戻しを実施する場合、銀行振込によるほか、契約者から当社に支払われる代金と相殺することができます。

第22条(租税)

  • 1 契約者は、カスタマーに請求する配送価格及び適用される租税額を、予め決定し、カスタマー向けプラットフォームにおいて設定する責任を負うものとします。
  • 2 契約者は、本件商品の小売者及び販売者となり、適用される租税の徴収及び納付について責任を負うものとします。

第23条(カスタマーからの同意取得)

契約者は、本サービスを通してカスタマーから注文を受ける場合、以下の事項について、予め通知を行うとともに同意を取得しなければなりません。

  • (1) カスタマーの氏名、配送先住所、電話番号、メールアドレス、対応する注文情報及びカスタマーに対して発番されるカスタマーID(以下、総称して「本カスタマーデータ」という。)が、法令等による要求に対応するため、配送サービスの提供のため(注文に関する配送の最新情報を提供するため、又は配送サービスに関するカスタマーサポートの問合せを解決するための措置を含みます。)、配送事業者又はその関連会社に共有されること
  • (2) 配送事業者又はその関連会社は、配送を検証する目的で、該当する配送証明の証拠を収集し、当社及び契約者と共有する場合があること

第24条(表示義務)

契約者は、注文の配送がリクエストされるときに、カスタマー向けプラットフォームにおいて、顧客が見えるよう、当社が別途指定するメッセージを表示しなければなりません。なお、当該メッセージの内容は、当社又は配送事業者の単独の裁量により随時変更されることがあり、契約者は速やかにこれに対応するものとします。

第25条(プロモーション)

契約者は、配送事業者及びその関連会社が、プレスリリースその他の公表媒体において、契約者による本サービスの利用を宣伝するために、契約者の商号、商標及びロゴを利用することを予め承諾するものとします。

第26条(表明保証等)

契約者は、本サービスの利用申込みの時点及び本契約の期間において、以下の各号に定める事項が真実かつ正確であることを当社に対して表明し、かつ保証するものとします。

  • (1) 申込み及び利用が法令等や契約上の義務に抵触・違反しないこと
  • (2) 活動に必要な全ての届出、認可、登録及び許可を取得し維持すること
  • (3) 適用される全ての法令等(食品衛生法、食品表示法、特商法等)を遵守すること
  • (4) 配送される本件商品の内容を知っていること
  • (5) 本件商品が規制品目でないこと
  • (6) 当社に提供する情報が正確で完全かつ最新であること

第27条(協力)

当社による本サービスの円滑な実施のためには、契約者の有する知識・技術・情報等が重要であることに鑑み、契約者は、本仕様の策定、本仕様の変更又は未確定事項の確定に関する情報の提供、照会に対する回答及び会議への参加、その他当社が都度要請する本サービスの円滑な遂行に必要な範囲の協力を行うものとします。

第28条(再委託)

  • 1 当社は、当社の責任において、本サービスの一部を第三者に再委託することができます。
  • 2 当社は、再委託先に対して、本契約に基づく自己の義務と同内容の義務を負わせるものとし、再委託先の行為に関して、契約者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、自ら本サービスを実施した場合と同様の責任を負うものとします。

第29条(第三者サービス)

  • 1 当社が、本サービスの実施に関連して、第三者サービスの利用を提案した場合、契約者は、自らの責任で、第三者サービスを検討・評価して、その採否を決定し、自らが当事者として第三者と契約を締結し、その他必要な権利関係の処理をするものとします。

第5節 一般条項

第30条(個人情報の取扱い)

当社は、個人情報を、当社所定の「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。

第31条(秘密保持)

  • 1 本条において「開示者」とは、本契約の当事者のうち、秘密情報を開示した者をいい、「受領者」とは、秘密情報を受領した者をいい、「秘密情報」とは、開示者の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報の内、情報が提供される媒体を問わず秘密である旨の表示又は通知がなされた情報をいいます。ただし以下に該当する情報を除きます。
    • (1) 開示された時点で公知である情報
    • (2) 開示された後に受領者の責めに帰すべき事由なく公知となった情報
    • (3) 開示される以前に受領者が正当に保持していた情報
    • (4) 秘密情報を使用することなく受領者が独自に取得した情報
    • (5) 受領者が権利を有する第三者から適法に取得した情報
    • (6) 開示者から秘密保持の必要なき旨書面で確認された情報
  • 2 受領者は、自らが保有し同程度の重要性を有する情報を保護するのと同程度の注意義務をもって、受領した秘密情報の取扱及び保管を行うものとします。
  • 3 受領者は、本契約以外の目的で秘密情報を使用してはならないものとします。
  • 4 受領者は、本契約のために客観的かつ合理的に必要な範囲に限り、秘密情報の複製を行うことができます。
  • 5 受領者は、秘密情報を流出させてはならず、また、開示者の事前の書面による承諾なしに、秘密情報を第三者に開示してはならないものとします。
  • 6 受領者に対する秘密情報の開示は、開示者による当該秘密情報に関する権利の譲渡又は実施の許諾とはみなされません。
  • 7 受領者は、開示者から要求があった場合又は本契約が終了した場合には、開示者の指示に従い、開示者から受領した全ての秘密情報を、速やかに開示者に返還又は破棄するものとします。
  • 8 受領者は、万一開示を受けた秘密情報が流出した場合には、直ちに開示者にその詳細を報告し、流出の拡大を防止するために客観的に合理的な措置をとるものとします。
  • 9 受領者は、司法機関又は行政機関等から秘密情報の開示を求められたときは、速やかに、その事実を開示者に通知し、合理的範囲内で開示者に協力するものとします。

第32条(契約期間)

本契約の契約期間は、1年間とします。なお、当社又は契約者いずれの当事者からも期間満了の1ヶ月前までに書面又は当社の定める方法による更新しない旨の通知がなされない場合には、本契約は同内容にてさらに1年間更新されるものとし、以後同様とします。但し、当社と配送事業者との間の契約が終了した場合には、その終了日をもって本契約も当然に終了するものとします。

第33条(紛争処理及び損害賠償)

  • 1 契約者は、本契約に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対し、その損害を賠償するものとします。
  • 2 契約者が、本契約に関連して第三者からクレームを受け⼜は第三者との間で紛争が⽣じた場合、契約者は、直ちにその内容を当社に通知すると共に、契約者の費⽤と責任において、当該クレーム⼜は紛争を処理し、その進捗及び結果を当社に報告するものとします。
  • 3 当社は、本サービスの実施に際して、⾃⼰の故意⼜は重過失により契約者に損害を与えた場合についてのみこれを賠償するものとします。本規約における当社の各免責規定は、当社に故意⼜は重過失が存する場合には適⽤しません。
  • 4 当社が契約者に対して損害賠償義務を負う場合(前項の場合⼜は法律の適⽤による場合等)、賠償すべき損害の範囲は、契約者に現実に発⽣した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、本契約の解除の有無を問わず、賠償請求の直接の原因となった個別の本サービスに関して、当該損害発⽣時までに契約者が当社に現実に⽀払った代⾦相当額を限度とします。なお、本条は、債務不履⾏、原状回復義務、不当利得、不法⾏為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適⽤されるものとします。

第34条(禁⽌事項)

契約者は、本サービスの利⽤にあたり、以下の各号のいずれかに該当する⾏為を⾏ってはなりません。

  • (1) 法令⼜は公序良俗に違反する⾏為
  • (2) 犯罪⾏為に関連する⾏為
  • (3) 当社⼜は第三者の知的財産権等、プライバシー権、名誉権、信⽤、その他⼀切の権利⼜は利益を侵害する⾏為
  • (4) 当社のサービスの運営を妨害するおそれのある⾏為
  • (5) 当社のネットワーク⼜はシステム等に不正にアクセスし、⼜は不正なアクセスを試みる⾏為
  • (6) 第三者になりすます⾏為
  • (7) 当社のサービスに関連して、反社会的勢⼒に対して直接⼜は間接に利益を供与する⾏為
  • (8) その他、当社が不適切と判断する⾏為

第35条(中途解約)

契約者は、本契約をいつでも中途解約することができます。ただし、その場合契約者は、本サービスの進捗の度合いに関わらず、本契約期間内の本サービスの代⾦(全額)相当額を、違約⾦として、中途解約⽇までに⼀括して⽀払うものとします(代⾦を既に全額⽀払っている場合は、その返還を求めないものとし、既に⼀部⽀払っている場合は、その返還を求めないのと共に、残額相当額を⽀払うものとします。)。なお、本条の中途解約によって当社に⽣じた損害が、上記違約⾦の額を超過する場合、契約者は当社に対し、別途その超過額を、中途解約⽇までに⽀払うものとします。

第36条(解除等)

  • 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当し⼜は該当すると当社が判断した場合は、直ちに本契約を解除することができます。
    • (1) 本規約のいずれかの条項に違反し、当社指定期間内に違反状態が是正されない場合
    • (2) 第7条(申込)第3項各号に該当することが判明した場合
    • (3) ⽀払停⽌若しくは⽀払不能となり、⼜は、破産、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、特別清算⼿続開始若しくはこれらに類する⼿続きの開始の申⽴てがあった場合
    • (4) ⾃ら振出し、若しくは引受けた⼿形⼜は⼩切⼿につき、不渡りの処分を受けた場合
    • (5) 差押、仮差押、仮処分、強制執⾏⼜は競売の申⽴てがあった場合
    • (6) 租税公課を滞納し、その保全差押を受けた場合
    • (7) 解散⼜は営業停⽌状態となった場合
    • (8) 第2号乃⾄前号の他、契約者の信⽤状態に重⼤な変化が⽣じたと当社が判断した場合
    • (9) 監督官庁より事業停⽌命令を受け、⼜は事業に必要な許認可の取消処分を受けた場合
    • (10) 株主構成、役員の変動等により会社の実質的⽀配関係が変化し従前の会社との同⼀性が失われた場合
    • (11) 当社に対する重⼤な背信⾏為があった場合
    • (12) その他、当社が契約者による本サービスの利⽤を適当でないと判断した場合
  • 2 契約者は、前項各号のいずれかに該当し、⼜は、該当すると当社が判断した場合は、当社に対して負っている債務の⼀切について期限の利益を失い、直ちに当社に対する全ての債務の履⾏をしなければなりません。
  • 3 第1項に基づき本契約が解除された場合でも、契約者は、⽀払済みの本サービスの代⾦を返還されず、また、本契約の残期間分の本サービスの代⾦の⽀払義務を免れないものとします。
  • 4 当社は、本条に基づき当社が⾏った⾏為により契約者に⽣じた損害について、⼀切責任を負わないものとします。

第37条(反社会的勢⼒との関係排除)

  • 1 本条において「反社会的勢⼒」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
    • (1) 暴⼒団及びその関係団体⼜はその構成員
    • (2) 暴⼒、威⼒⼜は詐欺的⼿法を駆使して経済的利益を追求する団体⼜は個⼈
    • (3) その他、前各号の該当者に準ずる者
  • 2 契約者及び当社は、次の各号に定める内容について、表明し、保証するものとします。
    • (1) ⾃らが反社会的勢⼒に該当せず、かつ将来に渡っても該当しないこと
    • (2) ⾃らが反社会的勢⼒と不適当な関係を有さず、かつ将来に渡っても不適当な関係を有しないこと
  • 3 契約者及び当社は、相⼿⽅が前項に違反した場合、相⼿⽅に対して、催告なくして、本契約の全部⼜は⼀部を解除することができます。
  • 4 契約者⼜は当社が第2項に違反した場合、契約者⼜は当社は、相⼿⽅に対して負っている債務の⼀切について期限の利益を失い、直ちに相⼿⽅に対する全ての債務の履⾏をしなければなりません。
  • 5 第3項に基づき当社から本契約が解除された場合でも、契約者は、⽀払済みの本サービスの代⾦を返還されず、また、本契約の残期間分の本サービスの代⾦の⽀払義務を免れないものとします。
  • 6 契約者及び当社は、本条に基づき⾃⼰が⾏った⾏為により相⼿⽅に⽣じた損害について、⼀切責任を負わないものとします。

第38条(本規約の変更)

  • 1 当社は、以下のいずれかの場合に、本規約をいつでも任意に変更することができます。
    • (1) 本規約の変更が、契約者の⼀般の利益に適合するとき
    • (2) 本規約の変更が、本契約を締結した⽬的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
  • 2 当社は、前項による本規約の変更にあたり、本規約の変更の効⼒発⽣⽇の1ヶ⽉前までに、変更する規定の内容及び変更の効⼒発⽣⽇を、当社サイトに掲載し⼜は契約者に通知する⽅法により、これを周知します。
  • 3 契約者が本規約の変更に同意しない場合、第35条(中途解約)の定めに従い、本契約を中途解約するものとします。契約者が、変更の効⼒発⽣⽇までに本契約を中途解約しない場合、本規約の変更に同意したものとみなします。

第39条(連絡)

  • 1 当社から契約者への連絡は、書⾯の送付、電⼦メールの送信、本サービス上での表⽰⼜は当社サイトへの掲載等、当社が適当と判断する⼿段によって⾏います。当該連絡が、電⼦メールの送信、本サービス上での表⽰⼜は当社サイトへの掲載によって⾏われる場合は、インターネット上に配信された時点で契約者に到達したものとします。
  • 2 契約者から当社への連絡は、当社から特に指定のない限り、当社本社所在地宛の書⾯の郵送⼜は当社問い合わせ⽤アドレス宛のメールの送信により⾏うものとします。

第40条(権利義務の譲渡)

  • 1 契約者は、当社の事前の書⾯による承諾なく、本契約上の地位⼜は本契約に基づく権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとします。
  • 2 当社が、本サービスに係る事業を第三者に譲渡(通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。)した場合には、当該事業譲渡に伴い、本契約上の地位⼜は本契約に基づく権利義務並びに申込事項、個⼈情報、その他の情報を当該事業譲渡の譲受⼈に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡に予め同意します。

第41条(存続条項)

本契約の終了後といえども、第5条(⽀払遅延)、第8条(利⽤環境)、第14条(配送事業者等への直接請求の禁⽌)、第16条(本件商品に係る責任)、第21条(払戻し)、第22条(租税)、第30条(個⼈情報の取扱い)、第31条(秘密保持)、第33条(紛争処理及び損害賠償)第3項及び第4項、第36条(解除等)第3項及び第4項、第39条(連絡)、第40条(権利義務の譲渡)、本条(存続条項)、第42条(完全合意)、第43条(分離可能性)、第44条(管轄)並びにその他各規定の趣旨に照らし当然に存続する権利及び義務は、なお有効に存続します。ただし、第31条(秘密保持)の存続期間は、本契約終了後1年間とします。

第42条(完全合意)

本規約は、本契約に係る当事者間の完全な合意を構成し、本契約の締結以前に当事者間でなされた本契約に関連する書⾯、⼝頭、その他いかなる⽅法による合意、表明、保証も、本規約に取って代わられます。

第43条(分離可能性)

本規約の規定の⼀部が、法令⼜は裁判所により違法、無効⼜は不能であるとされた場合においても、当該規定のその他の部分及び本規約のその他の規定は有効に存続し、また、違法、無効⼜は不能であるとされた部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えて適⽤し、若しくは当該部分の趣旨に最も近い有効な規定となるよう合理的な解釈を加えて適⽤します。

第44条(管轄)

本サービスに関連して契約者と当社の間で紛争が⽣じた場合、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

制定日:2026年3月31日